月次支援金

「月次支援金」の申請受付は終了いたしました。

■制度の概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます※3

給付要件について
要件1 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4
要件2 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額 =2019年又は2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
対象月 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月

※1新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ感染症緊急事態措置」

※2新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

※3申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いるため、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。

※42021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。です。

申請に当たっては、下記の資料より制度内容をご確認ください。

■必要書類の準備

「事前確認」や「申請」に必要な書類、「緊急事態宣言の影響を証明する保存書類」について、ご確認いただき、ご準備ください。

■お問い合わせ先

令和2年度2次補正で終了もしくは3次補正で今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。