■基本情報
本事業では、「企業間連携型」と「サプライチェーン効率化型」の事業類型があります※1。事業類型によって連携可能な企業数や、補助上限額が異なりますので必ずご確認ください。
企業間連携型
概要 |
複数の中小企業・小規模事業者等が連携して行う以下のプロジェクトを最大2年間支援します。 ①事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクト ②地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けて、連携して新しい事業を行い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクト ・連携体は中小企業・小規模事業者等2~5者により構成すること(幹事企業は連携体の代表者とする) |
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補助金額 | 100万円~2,000万円/者 | |
補助率 | 中小企業者・特定事業者1/2以内 | 小規模企業者・小規模事業者2/3以内※2 |
設備投資※3 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
補助対象経費※4 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 | |
補助要件 |
以下の要件を満たす企業が応募申請することが可能です。 ・以下の条件を全て満たす3~5年の事業計画を策定し、賃金引き上げ計画を従業員に表明していること ①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加) ②事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加(付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。) |
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その他 |
連携体内に特定非営利活動法人が含まれる場合は、上記に加えて次の要件をすべて満たすこととします。 ①連携体の半数以上が中小企業・小規模事業者等によって構成され、全体の補助金総額の2/3 以上は中小企業・小規模事業者等に充てること。 ②特定非営利活動法人に対する補助金額が、連携体を構成する法人の中の最高額とならないこと。 |
サプライチェーン効率化型
概要 |
幹事企業・団体等(大企業含む)が主導し、中小企業・小規模事業者等が共通システムを全面的に導入し、データ共有・活用によってサプライチェーン全体を効率化する取組等を支援します。 ・連携体は中小企業・小規模事業者等2~10者により構成すること(中小企業・小規模事業者等が幹事企業となる場合は幹事企業を含む。ただし、大企業が幹事企業となる場合は当該大企業は連携体の1社としてカウントせず、補助金支給の対象外。) |
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補助金額 | 100万円~1,000万円/者 | |
補助率 | 中小企業者・特定事業者1/2以内 | 小規模企業者・小規模事業者2/3以内※2 |
設備投資※3 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 | |
補助対象経費※4 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 | |
補助要件 |
以下の要件を満たす企業が応募申請することが可能です。 ・以下の条件を全て満たす3~5年の事業計画を策定し、賃金引き上げ計画を従業員に表明していること ①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加) ②事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加(付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。) |
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その他 |
連携体内に特定非営利活動法人が含まれる場合は、上記に加えて次の要件をすべて満たすこととします。 ①連携体の半数以上が中小企業・小規模事業者等によって構成され、全体の補助金総額の2/3 以上は中小企業・小規模事業者等に充てること。 ②特定非営利活動法人に対する補助金額が、連携体を構成する法人の中の最高額とならないこと。 |
※1 採択後の事業類型の変更はできません。
※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。なお、交付決定後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となる場合があります。確定検査において労働者名簿等を確認しますので、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※3 設備投資とは、専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)および専用ソフトウェアを取得するための経費のうち、補助対象経費で単価50万円(税抜き)以上を計上する場合を指します。なお、「企業間連携型」および「サプライチェーン効率化型」は、連携体参加の事業者それぞれが設備投資をする必要があります。
※4 設置場所の整備工事や基礎工事については、補助対象経費として認めていません(11ページの「機械装置・システム構築費」を参照してください)。また、「企業間連携型」および「サプライチェーン効率化型」は、「機械装置・システム構築費」以外の経費については、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします。
(事業類型共通)
① 応募申請企業のすべてが、事業期間終了後に付加価値額年率3%以上増加・給与支給総額年率1.5%以上増加・事業所内最低賃金+30円以上を達成すること(ただし、新型コロナウィルスの影響を受けた事業者は、賃上げ及び付加価値額増加の目標の据え置き、翌年度から3~5年で目標値を達成すること)。
② 連携体の参加事業者間において100%株式を有している企業は対象外となります(個人名義で100%所有している場合はこの限りではありません)。
③ 採択された連携体の参加事業者が、交付決定前に補助対象外事業者であると発覚した場合は連携体の事業全体が採択取消、交付決定後に発覚した場合は中止若しくは廃止となります。
④ 交付決定後、連携体の一部事業者が補助事業を廃止する際、連携体全体の事業計画に大きな支障がない場合は、廃止する事業者が補助事業者の廃止の承認を受けること、かつ、連携体の他の事業者が事業計画の変更の承認を受けることで、連携体の他の事業者の補助事業継続が可能です。ただし、幹事企業が補助事業を廃止、1事業者を除いて残りの全ての事業者が補助事業を廃止するなど、明らかに事業計画が遂行できない場合は、補助事業全体が廃止となります。
⑤ 連携体内の各事業者の補助金額は個々に定められるため、採択後に連携体内で流用することはできません。
⑥ 親会社と100%子会社が連携体として応募申請することはできません(100%子会社でなければ代表者が同じであっても、子会社・グループ会社同士であっても連携体として応募申請が可能です。)
(企業間連携型)
① 地域経済牽引事業を実施する場合、「地域経済牽引事業計画」を共同して行おうとする者に含まれない者が本事業の連携体に入ることはできません。ただし、承認を受けた「地域経済牽引事業計画」を共同して作成したすべての補助対象者が連携体に入る必要はありません。
② 「地域経済牽引事業計画」を共同して行おうとする者と連携体参加事業者の一致を審査時に確認するため、連携体参加事業者が共同して承認を得たことがわかる承認申請書および承認通知書の写し(変更承認申請書および変更承認通知書の写し)の提出が必要となります(共同して行おうとする者の追加に伴う計画変更に係る承認も可)。
③ 「地域経済牽引事業計画」を共同して行おうとする者に地方自治体や大企業等の補助対象外事業者が含まれる場合は、本事業の事業計画に間接的に参画することは認められるが、補助金を支払うことはできません。