■必要書類の準備
「事前確認」や「申請」に必要な書類、「緊急事態宣言の影響を証明する保存書類」について、ご確認いただき、ご準備ください。
「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金であり、申請受付は終了しました。
(※本ページの掲載資料等は6月15日(火)時点のものです。)
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。
給付対象について | ||
---|---|---|
ポイント1 | 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※2 | |
ポイント2 | 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること |
給付額 | =2020年又は2019年の対象期間の合計売上−2021年の対象月の売上×3ヶ月 |
---|---|
中小法人等 | 上限60万円 |
個人事業者等 | 上限30万円 |
対象期間 | 1月〜3月 |
対象月 | 対象期間から任意に選択した月※3 |
申請受付期間 | 2021年3月8日(月)〜5月31日(月)※4 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のうち、5月31日(月)までに、①「申請IDの発行」及び②「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長しております。詳細はページ上部をご確認ください。
給付規程及び宣誓・同意書については、以下の資料をご覧ください。
申請要領については、以下の資料をご覧ください。
令和2年度2次補正で終了もしくは3次補正で今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。