上記のほか、新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合については、298点を算定できることとする。
なお、この特例的な対応については、令和3年9月末までの間行うこととする。「同年10月以降については、〜延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療等に対して感染予防策の徹底及び施設の運用の変更が求められる状況であり、必要な感染症対策に対する評価が必要
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に感染予防策※を講じることについて、以下の点数に相当する加算等を算定できることとする。
上記のほか、新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合については、298点を算定できることとする。
なお、この特例的な対応については、令和3年9月末までの間行うこととする。「同年10月以降については、〜延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。
令和2年度2次補正で終了もしくは3次補正で今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。