新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、前年度末の休業期間分をもって終了いたしました。申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
【注意点】
○対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。
○疾病(コロナ罹患を含む。)育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、休業ではありません。
○郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
○オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。なお、再提出期限は令和5年7月31日必着となりますのでご注意ください。
■申請期限
休業した期間 | 申請期限 |
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令和5年2月~3月 | 令和5年5月31日(水) |
今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。